「罹災判定」と「被災建築物応急危険度判定」は別物です。

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最近、皆様によく聞かれるので以下に整理します。

「罹災判定」
自然災害等で、住家などが破損した場合、その程度を"基準"に基づき判定します。
判定結果の証明書は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。
大規模災害では、各種救援措置(義援金など)にも利用されます。

「被災建築物応急危険度判定」
地震による建物の構造的損傷の程度から、余震などによる倒壊の危険性を判定します。
2次災害を避けることが主目的です。
つまり、その建物に入ってもいいかどうかの判定です。
危険(赤紙)、要注意(黄紙)、調査済(緑紙)のいずれかを掲示します。

「罹災判定」と「被災建築物応急危険度判定」は全くリンクしていません。
たとえば、「罹災判定」で「一部損壊」であっても、倒壊した隣家が倒れてきそうな場合などは、「被災建築物応急危険度判定」で「危険(赤紙)」と判断することがあります。
両者の基準は異なっているので、「罹災判定」と「被災建築物応急危険度判定」の両方をやってもらう必要があります。


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